日本即將迎接2020奧運,各地遊客愈來愈多,日本神奈川縣鐮倉市政府就加入新條例,希望改善公共場所禮儀,避免影響他人。雖然沒有罰則純粹是指導性條例,但難保不自律的遊客最終會令當地立例禁止部分行為。
鄰近日本東京都的神奈川縣鐮倉市,一直是旅遊勝地,有古蹟寺廟又有美麗的海岸線,每年吸引大量遊客到訪,在景點鶴岡八幡宮旁的小町通商店街人潮之多,可媲美假日的旺角女人街。有美食小店及手工品、服裝小店等,乘坐江之電路面電車沿海邊行走,更可前往江之島,對男生來說,在鐮倉高校前站下車,就會來到著名動畫《男兒當入樽》片頭動畫取景的平交道,全世界動漫迷都會來到這地方拍照打卡。
不過遊客愈來愈多,也有部分不自律的遊客對當地居民造成困擾,比如是在小町通商店街「邊行邊吃」的行為容易弄污地方,甚至是撞倒他人,在上述的平交道拍照時過於接近電車路軌,甚至長時間站在汽車路面位置以求拍照等,這些行為都構成安全隱憂或是居民不便,或是衛生問題。於是鐮倉市政府就在4月1日起實施新條例「平成30年度 鎌倉市条例第31号 鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例」,希望透過勸導等措施來改善情況。
條文中明確列出9種影響他人的行為,包括:
1.阻礙車道上汽車行駛而作出的拍攝行為。
2.在路軌附近等危險地方進行拍攝。
3.從指定通行的行山徑進出其他地方
4.隨便採摘或傷害竹木及植物
5.在廣場及行山徑等有易燃草木的地方使用火種
6.放置錯誤信息的佈告版、影響其他人通過。
7.在行山徑等狹窄及人多地方奔跑,追趕及擦過一般步行者,或是進行比賽等行為
8.在行山徑等狹窄及人多地方使用單車或電單車,影響其他道路使用者安全的行為
9.在狹窄及人多地方一邊步行一邊飲食,有機會弄污他人衣服的行為
條例指出希望市內居民、營業者及其他人都為改善公共場所禮儀作出貢獻,以提升民眾相關意識,當必要時實行各種措施達成上述目的。鐮倉市觀光課發言人廣川正表示:條例並非要進行禁止或限制,希望是個大家自發遵守禮儀的機會」。新例將會以多國語言在當地進行宣傳,如果情況沒有改善,當地確實可能會自發收緊遊客自由,「面斥不雅」相信大家都懂得當中意思吧。【條例原文連結】
鎌倉市条例第 31 号
鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、本市の公共の場所におけるマナーの向上について、基本理念及び必要な事項を定め、市、市民、事業者及び滞在者等の責務を明らかにすることにより、もって市内における良好な環境の保全及び快適な生活環境を保持することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 市民 市内に居住する者をいう。
⑵ 事業者 市内で事業活動を行うものをいう。
⑶ 滞在者等 観光旅行者、市内に通勤又は通学をする者その他市内に滞在し、又は市内を通過する者をいう。
⑷ 公共の場所 海岸、広場、道路、河川その他の公共の用に供する場所及び不特定かつ多数の者が出入りする屋外の場所をいう。
⑸ 迷惑行為 別表に掲げる行為をいう。
(基本理念)
第3条 本市が「住んでよかった、訪れてよかった」と思われる成熟した観光都市となるため、また、多くの人から愛され、誰もが気持ち良く過ごすことができる場所であるために、市、市民、事業者及び滞在者等は公共の場所におけるマナーの向上に努めるものとする。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、公共の場所における迷惑行為の未然防止に努めるとともに、マナーの向上を推進するため、市民、事業者及び滞在者等に対する意識の啓発を図り、必要な施策を実施するものとする。
(市民及び滞在者等の責務)
第5条 市民及び滞在者等は、基本理念にのっとり、公共の場所における迷惑行為(他の法令の規定により禁止されている行為を除く。以下同じ。)を行わないように努めるとともに、マナーの向上を推進するため、市が行う施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行う地域その他の地域の公共の場所における迷惑行為の防止及びマナーの向上に努めるとともに、従業員に対する意識の啓発に努めるものとする。
2 事業者は、公共の場所における迷惑行為の防止及びマナーの向上を推進するため、市が行う施策に協力するよう努めるものとする。
付 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条)
1 土地所有者、管理者その他の許可の権限を有する者の許可無く行う次 に掲げる行為
⑴ 車道において、立ち止まる等車両の通行の妨げになるような方法で 撮影を行うこと。
⑵ 線路の周辺等危険な場所で撮影を行うこと。
⑶ 山道等通行の用に供された場所から、その場所の外へ立ち入ること。
⑷ むやみに竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。
⑸ 広場又は山道等において、草木その他の燃焼のおそれのある物の付近で火気を使用すること。
⑹ 誤った情報を表示し、又は他者の通行に支障を及ぼすような看板を設置すること。
⑺ 山道等の狭あいな場所又は混雑した場所で、走りながら歩行者等を追い越し、若しくはすれ違いを行うこと、又は競技会等を開催するこ と。
2 次に掲げる行為
⑴ 山道等の狭あいな場所又は混雑した場所へ、自転車又はバイク等の 車両により歩行者に危害を及ぼすような乗り入れを行うこと。
⑵ 狭あいな場所又は混雑した場所で、歩行しながら飲食を行う等他者 の衣類を汚損するおそれのある行為をすること。
【其他報道】
Source:city.kamakura.kanagawa.jp/NHK